短期大学設置基準 第4条
- 収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
- 2.前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第五十二条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。
- 3.収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
- 4.短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第4条は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第4条の条文原文は「収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第4条は第三章 収容定員に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第4条の前の条は短期大学設置基準第3条の2です。
- 短期大学設置基準第4条の次の条は短期大学設置基準第5条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/4