短期大学設置基準 第5条(教育課程の編成方針)
- 短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
- 2.涵
この条文の基本情報
教育課程の編成方針とは何ですか?
定義教育課程の編成方針とは、短期大学設置基準第5条に定められた規定で、「短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第5条(教育課程の編成方針)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第5条の条文原文は「短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものと…」で始まります。
- 短期大学設置基準第5条は第四章 教育課程に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第5条の前の条は短期大学設置基準第4条です。
- 短期大学設置基準第5条の次の条は短期大学設置基準第5条の2です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/5