受講中の講座ブックマーク無料で登録

短期大学設置基準 第3条(学科)

  1. 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
  2. 2.学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

この条文の基本情報

学科とは何ですか?

定義学科とは、短期大学設置基準第3条に定められた規定で、「学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第3条(学科)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第3条の条文原文は「学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第3条は第二章 学科に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第3条の前の条は短期大学設置基準第2条の2です。
  7. 短期大学設置基準第3条の次の条は短期大学設置基準第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›