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短期大学設置基準 第7条(単位)

  1. 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
  2. 2.前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第十一条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

この条文の基本情報

単位とは何ですか?

定義単位とは、短期大学設置基準第7条に定められた規定で、「各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第7条(単位)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第7条の条文原文は「各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第7条は第四章 教育課程に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第7条の前の条は短期大学設置基準第6条です。
  7. 短期大学設置基準第7条の次の条は短期大学設置基準第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/7

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