短期大学設置基準 第8条(一年間の授業期間)
一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
この条文の基本情報
一年間の授業期間とは何ですか?
定義一年間の授業期間とは、短期大学設置基準第8条に定められた規定で、「一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第8条(一年間の授業期間)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第8条の条文原文は「一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第8条は第四章 教育課程に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第8条の前の条は短期大学設置基準第7条です。
- 短期大学設置基準第8条の次の条は短期大学設置基準第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/8