短期大学設置基準 第13条(単位の授与)
短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
この条文の基本情報
単位の授与とは何ですか?
定義単位の授与とは、短期大学設置基準第13条に定められた規定で、「短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第13条(単位の授与)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第13条の条文原文は「短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第13条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第13条の前の条は短期大学設置基準第12条です。
- 短期大学設置基準第13条の次の条は短期大学設置基準第13条の2です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/13