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短期大学設置基準 第13条の2(履修科目の登録の上限)

  1. 短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
  2. 2.短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

この条文の基本情報

履修科目の登録の上限とは何ですか?

定義履修科目の登録の上限とは、短期大学設置基準第13条の2に定められた規定で、「短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第13条の2(履修科目の登録の上限)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第13条の2の条文原文は「短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録するこ…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第13条の2は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第13条の2の前の条は短期大学設置基準第13条です。
  7. 短期大学設置基準第13条の2の次の条は短期大学設置基準第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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