短期大学設置基準 第13条の3(連携開設科目に係る単位の認定)
短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
この条文の基本情報
連携開設科目に係る単位の認定とは何ですか?
定義連携開設科目に係る単位の認定とは、短期大学設置基準第13条の3に定められた規定で、「短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第13条の3(連携開設科目に係る単位の認定)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第13条の3の条文原文は「短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第13条の3は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第13条の3の前の条は短期大学設置基準第13条の2です。
- 短期大学設置基準第13条の3の次の条は短期大学設置基準第14条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/13_3