船内における食料の支給を行う者に関する省令 第12条(登録試験事務規程)
- 登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録試験の受験申請に関する事項
- 二登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 三登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
- 四登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
- 五終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
- 六登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正受験者の処分に関する事項
- 十その他登録試験事務に関し必要な事項
この条文の基本情報
登録試験事務規程とは何ですか?
定義登録試験事務規程とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条に定められた規定で、「登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条(登録試験事務規程)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条の条文原文は「登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第11条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。