船内における食料の支給を行う者に関する省令 第13条(登録試験事務の休廃止)
- 登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 三登録試験事務を休止又は廃止しようとする日
- 四登録試験事務を休止しようとする期間
- 五登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
登録試験事務の休廃止とは何ですか?
定義登録試験事務の休廃止とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条に定められた規定で、「登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条(登録試験事務の休廃止)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条の条文原文は「登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第12条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。