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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第14条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

  1. 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条に定められた規定で、「登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条の条文原文は「登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第13条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第14条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/14

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