船内における食料の支給を行う者に関する省令 第17条(改善命令)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条(改善命令)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条の条文原文は「国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の…」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第16条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条です。
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- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。