船内における食料の支給を行う者に関する省令 第18条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
- 一第八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二条第一項第三号イの登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条(登録の取消し等)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条の条文原文は「国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第17条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条です。
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- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。