船内における食料の支給を行う者に関する省令 第19条(帳簿の記載等)
- 登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 一登録試験の受験手数料の収納に関する事項
- 二登録試験の受験申請の受理に関する事項
- 三登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項
- 四登録試験の合格証明書の交付等に関する事項
- 五その他登録試験の実施状況に関する事項
- 2.登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。
- 一登録試験の受験申請書及び添付書類
- 二終了した登録試験の問題及び答案用紙
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条に定められた規定で、「登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条(帳簿の記載等)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条の条文原文は「登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第18条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条です。
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- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。