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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第20条(国土交通大臣による試験の実施)

国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第十三条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣による試験の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による試験の実施とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第十三条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条(国土交通大臣による試験の実施)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条の条文原文は「国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第十三条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登…」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第19条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第20条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/20

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