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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第23条(公示)

  1. 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第二条第一項第三号イの登録をしたとき。
  3. 二第十一条の規定による届出があつたとき。
  4. 三第十三条の規定による届出があつたとき。
  5. 四第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  6. 五第二十条の規定により国土交通大臣が試験の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条(公示)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第22条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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