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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第24条(権限の委任)

第三条の規定による交付及び第六条に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条に定められた規定で、「第三条の規定による交付及び第六条に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条(権限の委任)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条の条文原文は「第三条の規定による交付及び第六条に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第23条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/24

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