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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第25条(手数料)

  1. 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一船舶料理士資格証明書の交付を申請する者二千七百五十円
  3. 二船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者二千三百五十円
  4. 三第二十条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者二万三千七百円
  5. 2.前項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条に定められた規定で、「次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条(手数料)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条の条文原文は「次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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