船内における食料の支給を行う者に関する省令 第5条
船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第5条は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第5条の条文原文は「船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第5条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第4条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第5条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条です。
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- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/5
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