船内における食料の支給を行う者に関する省令 第6条
船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第四条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条の条文原文は「船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてそ…」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第5条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条です。
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- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/6
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