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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第7条(登録)

  1. 第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第二条第一項第三号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  5. 三登録試験事務の開始予定日
  6. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一別表第一の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
  8. 二別表第二の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  9. 三前項の登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
  10. 四その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条に定められた規定で、「第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条(登録)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条の条文原文は「第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/7

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