船内における食料の支給を行う者に関する省令 第8条(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
- 二別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一法第八十条又は第八十一条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第二条第一項第三号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録試験事務を開始する日
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条(登録の要件等)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第7条です。
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007 - 本サイト収録
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/8
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。