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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第9条(登録の更新)

  1. 第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前二条の規定(第七条第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条に定められた規定で、「第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条(登録の更新)は、日本の船内における食料の支給を行う者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条の条文原文は「第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 船内における食料の支給を行う者に関する省令の公布日は昭和50年3月19日です。
  4. 船内における食料の支給を行う者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条の前の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第8条です。
  6. 船内における食料の支給を行う者に関する省令第9条の次の条は船内における食料の支給を行う者に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007
  • 本サイト収録船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000800007/9

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