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雇用保険法施行規則 第35条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

  1. 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
  3. 二事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
  4. 三事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
  5. 四事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

この条文の基本情報

法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものとは、雇用保険法施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第35条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第35条の条文原文は「法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第35条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第35条の前の条は雇用保険法施行規則第34条です。
  7. 雇用保険法施行規則第35条の次の条は雇用保険法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/35

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