雇用保険法施行規則 第34条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
この条文の基本情報
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由とは何ですか?
定義法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由とは、雇用保険法施行規則第34条に定められた規定で、「法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第34条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第34条の条文原文は「法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実について…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第34条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第34条の前の条は雇用保険法施行規則第33条の2です。
- 雇用保険法施行規則第34条の次の条は雇用保険法施行規則第35条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/34