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雇用保険法施行規則 第一節 雇用安定事業
- 雇用保険法施行規則第一節 雇用安定事業は、第102条の2〜第120条の2の全 24 条で構成されています。
- 雇用保険法施行規則第一節 雇用安定事業が属する雇用保険法施行規則の法令番号は昭和五十年労働省令第三号です。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
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