(事業所の設置等の届出)
第141条
別タブ ↗事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一事業所の名称及び所在地
二事業の種類
三被保険者数
四事業所を設置し、又は廃止した理由
五事業所を設置し、又は廃止した年月日
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
一第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(徴収法第七条第二号に規定する有期事業、徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び徴収法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書