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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第141条(事業所の設置等の届出)

  1. 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 一事業所の名称及び所在地
  3. 二事業の種類
  4. 三被保険者数
  5. 四事業所を設置し、又は廃止した理由
  6. 五事業所を設置し、又は廃止した年月日
  7. 2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
  8. 3.第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
  9. 一第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(徴収法第七条第二号に規定する有期事業、徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び徴収法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
  10. 二第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書

この条文の基本情報

事業所の設置等の届出とは何ですか?

定義事業所の設置等の届出とは、雇用保険法施行規則第141条に定められた規定で、「事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第141条の条文原文は「事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第141条は第五章に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第141条の前の条は雇用保険法施行規則第140条の4です。
  7. 雇用保険法施行規則第141条の次の条は雇用保険法施行規則第142条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/141

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