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雇用保険法施行規則 第四章 雇用安定事業等
- 雇用保険法施行規則第四章 雇用安定事業等は、第102条の2〜第140条の4の全 52 条で構成されています。
- 雇用保険法施行規則第四章 雇用安定事業等が属する雇用保険法施行規則の法令番号は昭和五十年労働省令第三号です。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 52 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 雇用安定事業
第二節 能力開発事業
第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
第四節 返還命令等及び事業主名等の公表
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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