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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

雇用保険法施行規則 第四節 返還命令等及び事業主名等の公表

第140条の3〜第140条の4・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用保険法施行規則第四節 返還命令等及び事業主名等の公表は、第140条の3〜第140条の4の全 2 条で構成されています。
  2. 雇用保険法施行規則第四節 返還命令等及び事業主名等の公表が属する雇用保険法施行規則の法令番号は昭和五十年労働省令第三号です。
  3. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  4. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

(返還命令等)

第140条の3

別タブ ↗

偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

(事業主名等の公表)

第140条の4

別タブ ↗

都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

一事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合

二代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

三訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一前項第一号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要

三偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

四偽りその他不正の行為の内容

二前項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

三偽りの届出、報告、証明等の内容

三前項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地

二偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

三偽りの届出、報告、証明等の内容

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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