雇用保険法施行規則 第140条の3(返還命令等)
- 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
- 2.前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
返還命令等とは何ですか?
定義返還命令等とは、雇用保険法施行規則第140条の3に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第140条の3(返還命令等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第140条の3の条文原文は「偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第140条の3は第四節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第140条の3の前の条は雇用保険法施行規則第140条の2です。
- 雇用保険法施行規則第140条の3の次の条は雇用保険法施行規則第140条の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第140条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第140条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/140_3