雇用保険法施行規則 第142条
- 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
- 3.事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第142条は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第142条の条文原文は「事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第142条は第五章に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第142条の前の条は雇用保険法施行規則第141条です。
- 雇用保険法施行規則第142条の次の条は雇用保険法施行規則第143条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/142