雇用保険法施行規則 第143条(書類の保管義務)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保管義務とは何ですか?
定義書類の保管義務とは、雇用保険法施行規則第143条に定められた規定で、「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第143条(書類の保管義務)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第143条の条文原文は「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第143条は第五章に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第143条の前の条は雇用保険法施行規則第142条です。
- 雇用保険法施行規則第143条の次の条は雇用保険法施行規則第143条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/143