雇用保険法施行規則 第143条の3(報告等)
法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、雇用保険法施行規則第143条の3に定められた規定で、「法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第143条の3(報告等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第143条の3の条文原文は「法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第143条の3は第五章に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第143条の3の前の条は雇用保険法施行規則第143条の2です。
- 雇用保険法施行規則第143条の3の次の条は雇用保険法施行規則第144条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/143_3