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雇用保険法施行規則 第143条の3(報告等)

法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、雇用保険法施行規則第143条の3に定められた規定で、「法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第143条の3(報告等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第143条の3の条文原文は「法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第143条の3は第五章に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第143条の3の前の条は雇用保険法施行規則第143条の2です。
  7. 雇用保険法施行規則第143条の3の次の条は雇用保険法施行規則第144条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第143条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/143_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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