雇用保険法施行規則 第144条(立入検査の為の証明書)
法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
この条文の基本情報
立入検査の為の証明書とは何ですか?
定義立入検査の為の証明書とは、雇用保険法施行規則第144条に定められた規定で、「法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第144条(立入検査の為の証明書)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第144条の条文原文は「法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第144条は第五章に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第144条の前の条は雇用保険法施行規則第143条の3です。
- 雇用保険法施行規則第144条の次の条は雇用保険法施行規則第144条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/144