雇用保険法施行規則 第146条(光ディスク等による手続)
- 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び職業安定局長が定める様式による総括票をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
- 一資格取得届
- 二資格喪失届
- 三転勤届
- 2.前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項に規定する総括票が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該総括票は当該届書とみなす。
この条文の基本情報
光ディスク等による手続とは何ですか?
定義光ディスク等による手続とは、雇用保険法施行規則第146条に定められた規定で、「次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第146条(光ディスク等による手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第146条の条文原文は「次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第146条は第五章に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第146条の前の条は雇用保険法施行規則第145条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/146