雇用保険法施行規則 第109条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
この条文の基本情報
法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第109条に定められた規定で、「法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第109条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第109条の条文原文は「法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアル…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第109条は第一節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第109条の前の条は雇用保険法施行規則第105〜108条です。
- 雇用保険法施行規則第109条の次の条は雇用保険法施行規則第110条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/109