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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第109条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)

法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

この条文の基本情報

法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業とは何ですか?

定義法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第109条に定められた規定で、「法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアル…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第109条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第109条の条文原文は「法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアル…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第109条は第一節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第109条の前の条は雇用保険法施行規則第105〜108条です。
  7. 雇用保険法施行規則第109条の次の条は雇用保険法施行規則第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/109

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