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雇用保険法施行規則 第116条(両立支援等助成金)

  1. 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金を支給するものとする。
  2. 2.事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  3. 一次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
  4. 一労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
  5. 二対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
  6. 三平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
  7. 四厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
  8. 二対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
  9. 一前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。)次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
  10. 二前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
  11. 3.出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  12. 一次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)
  13. 一次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下「認定中小企業事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
  14. 二次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(第五項及び第十一項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
  15. 二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  16. 一前号イに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  17. 二前号ロに該当する特定事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)六十万円
  18. 4.前項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
  19. 一次のいずれかの割合
  20. 一その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
  21. 二その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
  22. 二その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
  23. 三その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
  24. 四その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
  25. 5.第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあつては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
  26. 6.介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
  27. 一仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
  28. 一その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日間以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護休業後において、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下このイにおいて「原職等」という。)に復帰させる措置を実施した上で、介護休業後に当該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
  29. 二その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
  30. 三次のいずれかに該当する中小企業事業主
  31. 四その雇用する被保険者のうち、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇であつて、次のいずれにも該当する休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主
  32. 二次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  33. 一前号イに該当する中小企業事業主被保険者(同一の対象家族に係る介護休業について既に同号イに該当するものとしてこのイの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このイにおいて同じ。)一人につき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
  34. 二前号ロに該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(同一の同号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
  35. 三前号ハに該当する中小企業事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の短縮の制度のそれぞれについて、既に同号ハに該当するものとしてこのハの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
  36. 四前号ニに該当する中小企業事業主三十万円(同号ニに定める休暇制度を一の年度において十労働日以上付与するものとした中小企業事業主については、五十万円)
  37. 7.前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イからハまでのいずれかに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から(5)までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、前項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
  38. 一その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
  39. 二介護休業等に関する相談体制の整備
  40. 三その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用したものがいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
  41. 四その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
  42. 8.第六項第一号イ又はロに規定する中小企業事業主が、同号イ又はロに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
  43. 9.育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
  44. 一次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
  45. 一その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
  46. 二厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
  47. 二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  48. 一前号に該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  49. 二前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの三十万円
  50. 10.前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
  51. 11.育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
  52. 一次のいずれかに該当する事業主
  53. 一次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
  54. 二次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
  55. 三次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
  56. 四次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
  57. 五次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
  58. 二次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
  59. 一前号イ又はロに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(6)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  60. 二前号ハに該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
  61. 三前号ニに該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
  62. 四前号ホに該当する事業主次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
  63. 12.前項第一号ロに規定する特定事業主又は同号ニ若しくはホに規定する事業主が、同号ロ又はニ若しくはホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該特定事業主又は事業主に対しては、同項第二号イ又はハ若しくはニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
  64. 13.第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
  65. 14.柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  66. 一次のいずれかに該当する中小企業事業主
  67. 一次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
  68. 二次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
  69. 二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
  70. 一前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主当該要件該当被保険者一人につき二十万円
  71. 二前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
  72. 三前号ロに該当する中小企業事業主三十万円
  73. 15.前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
  74. 一前項第一号イ(1)(i)から(iii)まで及び(v)に掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
  75. 二前項第一号ロ(1)の休暇制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
  76. 16.第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
  77. 一第十四項第一号イ(1)(i)から(iii)まで及び(v)に掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、障害のある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は十八歳以上のものであつて高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下この号において同じ。)に在籍するものに限る。)又は医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童であつて、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は十八歳以上の者であつて高等学校等に在籍するものに限る。)(次号において「障害のある子等」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
  78. 二第十四項第一号ロ(1)の休暇制度を、その雇用する労働者のうち、その障害のある子等を養育するものについて利用できるものとした場合
  79. 17.第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
  80. 18.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
  81. 一次のいずれかに該当する中小企業事業主
  82. 一次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
  83. 二次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
  84. 三次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
  85. 二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  86. 一前号イに該当する中小企業事業主三十万円
  87. 二前号ロに該当する中小企業事業主三十万円
  88. 三前号ハに該当する中小企業事業主三十万円

この条文の基本情報

両立支援等助成金とは何ですか?

定義両立支援等助成金とは、雇用保険法施行規則第116条に定められた規定で、「前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第116条(両立支援等助成金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第116条の条文原文は「前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第116条は第一節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第116条の前の条は雇用保険法施行規則第115条です。
  7. 雇用保険法施行規則第116条の次の条は雇用保険法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/116

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