雇用保険法施行規則 第120条(国等に対する不支給)
第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十八項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第七項及び第十項から第十三項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
この条文の基本情報
国等に対する不支給とは何ですか?
定義国等に対する不支給とは、雇用保険法施行規則第120条に定められた規定で、「第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第120条(国等に対する不支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第120条の条文原文は「第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第120条は第一節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第120条の前の条は雇用保険法施行規則第119条です。
- 雇用保険法施行規則第120条の次の条は雇用保険法施行規則第120条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/120