雇用保険法施行規則 第103条(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十二条第一項第三号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第103条に定められた規定で、「法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第103条(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第103条の条文原文は「法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第103条は第一節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第103条の前の条は雇用保険法施行規則第102条の5です。
- 雇用保険法施行規則第103条の次の条は雇用保険法施行規則第104条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/103