雇用保険法施行規則 第104条(六十五歳超雇用推進助成金)
- 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
- 一次のいずれかに該当する事業主であること。
- 一次のいずれにも該当する事業主
- 二次のいずれにも該当する事業主であること。
- 三次のいずれにも該当する事業主であること。
- 二次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
- 一前号イに該当する事業主次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
- 二前号ロに該当する事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
- 三前号ハに該当する事業主前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
この条文の基本情報
六十五歳超雇用推進助成金とは何ですか?
定義六十五歳超雇用推進助成金とは、雇用保険法施行規則第104条に定められた規定で、「六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第104条(六十五歳超雇用推進助成金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第104条の条文原文は「六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第104条は第一節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第104条の前の条は雇用保険法施行規則第103条です。
- 雇用保険法施行規則第104条の次の条は雇用保険法施行規則第105〜108条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/104