雇用保険法施行規則 第33条の2(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
- 法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
- 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
この条文の基本情報
法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類とは何ですか?
定義法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類とは、雇用保険法施行規則第33条の2に定められた規定で、「法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第33条の2(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第33条の2の条文原文は「法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第33条の2は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第33条の2の前の条は雇用保険法施行規則第33条です。
- 雇用保険法施行規則第33条の2の次の条は雇用保険法施行規則第34条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/33_2