雇用保険法施行規則 第46条(代理人による基本手当の受給)
- 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
この条文の基本情報
代理人による基本手当の受給とは何ですか?
定義代理人による基本手当の受給とは、雇用保険法施行規則第46条に定められた規定で、「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第46条(代理人による基本手当の受給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第46条の条文原文は「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第46条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第46条の前の条は雇用保険法施行規則第45条です。
- 雇用保険法施行規則第46条の次の条は雇用保険法施行規則第47条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/46