雇用保険法施行規則 第45条
- 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
- 2.受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
- 3.第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第45条は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第45条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第45条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第45条の前の条は雇用保険法施行規則第44条です。
- 雇用保険法施行規則第45条の次の条は雇用保険法施行規則第46条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/45