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雇用保険法施行規則 第44条(基本手当の支給手続)

  1. 基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
  2. 2.前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  3. 3.口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  4. 4.第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

この条文の基本情報

基本手当の支給手続とは何ですか?

定義基本手当の支給手続とは、雇用保険法施行規則第44条に定められた規定で、「基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第44条(基本手当の支給手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第44条の条文原文は「基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第44条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第44条の前の条は雇用保険法施行規則第43条です。
  7. 雇用保険法施行規則第44条の次の条は雇用保険法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/44

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