雇用保険法施行規則 第43条(基本手当の支給の特例)
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
この条文の基本情報
基本手当の支給の特例とは何ですか?
定義基本手当の支給の特例とは、雇用保険法施行規則第43条に定められた規定で、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第43条(基本手当の支給の特例)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第43条の条文原文は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第43条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第43条の前の条は雇用保険法施行規則第42条です。
- 雇用保険法施行規則第43条の次の条は雇用保険法施行規則第44条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/43