雇用保険法施行規則 第42条(基本手当の支給日の決定及び通知)
- 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
- 2.第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
この条文の基本情報
基本手当の支給日の決定及び通知とは何ですか?
定義基本手当の支給日の決定及び通知とは、雇用保険法施行規則第42条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第42条(基本手当の支給日の決定及び通知)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第42条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するも…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第42条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第42条の前の条は雇用保険法施行規則第41条です。
- 雇用保険法施行規則第42条の次の条は雇用保険法施行規則第43条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/42