新都市基盤整備法施行規則 第22条(施行計画の決定等をした場合の公告事項)
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。次条及び第二十八条第二号において同じ。)に規定する国土交通省令で定める事項は、土地整理の名称及び事務所の所在地とする。
この条文の基本情報
施行計画の決定等をした場合の公告事項とは何ですか?
定義施行計画の決定等をした場合の公告事項とは、新都市基盤整備法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第22条(施行計画の決定等をした場合の公告事項)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第22条の条文原文は「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第22条は第一款 通則に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第22条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第21条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第22条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第23条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/22