ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

新都市基盤整備法施行規則 第三節 土地整理

第17条〜第35条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新都市基盤整備法施行規則第三節 土地整理は、第17条〜第35条の全 20 条で構成されています。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第三節 土地整理が属する新都市基盤整備法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第四号です。
  3. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  4. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 通則

(設計の概要についての認可申請の手続)

第17条

別タブ ↗

法第二十二条又は法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による設計の概要の決定又は変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出して行うものとする。

一施行者の名称

二新都市基盤整備事業の名称

三設計の概要

四土地整理施行期間

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資金計画書

二都道府県が施行する新都市基盤整備事業にあつては、施行計画の縦覧及び意見書の処理の経過を示す書面

(施行区域位置図及び施行区域区域図)

第18条

別タブ ↗

法第二十四条第一項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。

2前項の施行区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、施行区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の施行区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計の概要に関する図書)

第19条

別タブ ↗

法第二十四条第一項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一施行区域内の土地の現況

二土地の集約のために公共施設の新設を必要とする場合における当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び法第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合

三公共施設の整備の方針

四宅地の整備の方針

3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区の境界並びに根幹公共施設、開発誘導地区内の主要な施設及び根幹公共施設以外の公共施設の位置、形状及び種別を表示したものでなければならない。

(工区の設定に関する技術的基準)

第20条

別タブ ↗

法第二十四条第一項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地整理の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。

二土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、前条第二項第二号に規定する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

(設計の概要の設定に関する技術的基準)

第21条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定により設計の概要を定める場合における同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一設計の概要は、施行区域(工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を除く。)について住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下この号において同じ。)を想定し、各住区が、住区内の居住者の日常生活の利便等を考慮して、良好な居住環境のものとなるように定めなければならない。

二根幹公共施設として定める道路以外の道路(専ら歩行者及び自転車の交通の用に供する道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては九メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上とすることができる。

三住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。

四公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保され、かつ、その面積が施行区域の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。

五水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。

六下水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される汚水量並びに地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。

七設計の概要は、施行区域及びその周辺の区域における環境を保全するため、施行区域の規模、形状及び周辺の状況並びに施行区域内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

(施行計画の決定等をした場合の公告事項)

第22条

別タブ ↗

法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。次条及び第二十八条第二号において同じ。)に規定する国土交通省令で定める事項は、土地整理の名称及び事務所の所在地とする。

(施行計画の決定等をした場合の公告の方法)

第23条

別タブ ↗

法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の公告は、地方公共団体の長の定める方法により行わなければならない。

(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)

第25条

別タブ ↗

法第二十六条第一項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。

(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)

第26条

別タブ ↗

法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。

一一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。

二前号に掲げる事項について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

(損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第27条

別タブ ↗

令第二十四条において準用する土地区画整理法施行令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。

(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

第27条の2

別タブ ↗

法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第十九条の二の規定を準用する。

(登記所への届出事項)

第28条

別タブ ↗

施行者が法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。

一施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲

二法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告のあつた年月日

三第十八条第一項に規定する施行区域区域図

四換地処分の予定時期

(権利の申告の手続)

第29条

別タブ ↗

法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項の規定による申告は、別記様式第八による権利申告書を提出して行うものとする。

2前項の権利申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一権利申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)

二所有権以外の権利が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)

3施行者は、第一項の権利申告書が所有権以外の権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が所有権以外の権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

4法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第三項の規定による届出は、別記様式第九による権利変動届出書を提出して行うものとする。

5第三項の規定は、前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。

第二款 換地計画等

(換地計画の認可申請の手続)

第30条

別タブ ↗

法第三十条第一項又は法第三十八条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる書類を添付した認可申請書を提出して行うものとする。

一法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第六項の規定による換地計画の作成又は変更に関する土地整理審議会の意見書

二法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第三項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第三十二条若しくは法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第六項又は第七項の規定による土地整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。)

(換地設計)

第31条

別タブ ↗

法第三十一条第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。

2前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、土地整理の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

(各筆換地明細等)

第32条

別タブ ↗

法第三十一条第二号に掲げる各筆換地明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十による換地明細書を作成して定めるものとする。

(各筆各権利別清算金明細)

第33条

別タブ ↗

法第三十一条第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第十一による各筆各権利別清算金明細書を作成して定めるものとする。

(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

第34条

別タブ ↗

法第三十八条第二項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの

二換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

(登記所への通知)

第35条

別タブ ↗

法第四十一条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

一法第三十条第一項の規定による認可書の謄本

二第三十一条第一項に規定する換地図

三第三十二条に規定する換地明細書

2前項第二号及び第三号の書類は、当該土地整理の施行区域(法第三十条第二項において準用する土地区画整理法第八十六条第三項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該書類に表示しなければならない。

新都市基盤整備法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる