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新都市基盤整備法施行規則 第二節 土地等の収用の特例

第6条〜第16条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新都市基盤整備法施行規則第二節 土地等の収用の特例は、第6条〜第16条の全 11 条で構成されています。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第二節 土地等の収用の特例が属する新都市基盤整備法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第四号です。
  3. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  4. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(周知措置を講ずべき事項)

第6条

法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に関する事項とする。

(土地の取得のための措置)

第7条

施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

(確定収用率の届出の手続)

第8条

法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第四による確定収用率届出書を提出して行うものとする。

(確定収用率の公告の方法)

第9条

法第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。

(収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続)

第10条

法第十四条第一項の規定による申出は、別記様式第五による収用部分申出書を提出して行うものとする。

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一指定に係る土地又は指定に係る権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地及び指定した部分を表示する図面

二法第十四条第一項に規定する権利を有する者であることを証する書面

三法第十四条第二項(法第十九条において準用する場合を含む。)の合意に基づかなければならない場合においては、その合意に基づいたことを証する書類

(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)

第11条

法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。

(不用となつた土地の買受権の行使の方法)

第12条

法第二十条第一項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

一買受権者の氏名及び住所

二収用に係る土地の所在及び地番

(不用となつた土地に関する通知の方法)

第13条

法第二十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

一不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積

二収用された土地の面積の合計

(買い受けるべき土地の決定の通知)

第14条

施行者は、法第二十条第五項の規定により買受権を行使した者の買い受けるべき土地を定めたときは、遅滞なく、当該買受権を行使した者に通知しなければならない。

(入札の通知)

第15条

令第八条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。

(入札書の記載事項)

第16条

令第十一条第一項の規定による入札書には、住所又は居所、氏名及び入札価額を記載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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